2014年8月19日火曜日

Q : 看板が道路に面しているのですが施工時に何か手続きはありますか?

A : 道路使用許可が必要になる場合があります。


看板その他の施工を行う場合、

車道または歩道でクレーン、高所作業車、足場などを

使用する時には道路を使用する旨の申請が必要になります。


許可申請は施工場所の管轄の警察署で行います。

詳しくは道路交通法(道交法)に掲載されています。

→ 道路交通法

道路交通法第77条
道路交通法第78条
道路交通法施行規則第10条
福岡県道路交通法施行細則第22条




その場合の安全対策も重要になってきます。

責任は施工管理者にあります。



道路を占有するかは看板の大小には関係なく

場所が重要になってきます。

シートを貼るだけの工事でも窓が高いところにある場合は

足場または高所作業車が必要になってきますので

同時に道路使用許可も必要ということになります。

おおまかな基準としては施工箇所が

高さ3.5~4mを超えた場合は足場もしくは高所作業車が

必要になります。


高い場所でない場合でも必要なときもあります。

それはクレーンを使う場合です。

低い場合でも大きく重い看板を建てる場合には

クレーンが必要になります。

その場合にも同時に申請が必要になることがあります。



また大きなクレーンは車道にはみ出る場合もありますので

そのときには交通誘導員の配置も必須となります。

さらに幹線道路のときには深夜の施工となります。

ですので施工費が割高になる可能性がありますので

施工会社との相談も重要となります。


ここまで話してきた道路使用許可ですが

店舗前に駐車場などがあり私有地となっている場合には

不要となります。



許可が必要か不要かは事前に看板施工業者と

施工内容とともに話し合いを行っておくことをおすすめします。

当社でも申請を行うことができますので

お気軽にご相談ください。



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